2022-11-11
相続で取得した不動産は、必ずしも利用価値の高いものばかりではありません。
そのためすでにマイホームを所有していたり、遠方に居住していたりすると、売却処分したいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし物件のなかには、負動産と呼ばれる買い手が見つかりにくいものあります。
そこで負動産とはどのようなものなのか、売却処分のポイントや相続放棄の方法を確認していきましょう。
港南区を中心に横浜市で不動産売却をご希望の方は、ぜひチェックしてみてください。
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負動産とは、活用が難しく、また売却したくてもなかなか売れない不動産のことです。
売却処分が難しいだけでなく、所有しているだけでマイナスとなってしまう特徴があります。
不動産は所有しているだけで、固定資産税や維持管理費などの費用がかかります。
また放置してしまえば、事件や事故に巻き込まれる可能性もあるでしょう。
たとえば空き家の損壊により通行人に危害を及ぼすなど、損害賠償のリスクもあります。
そのため適切に管理しなければなりませんが、負動産の場合は管理のための費用や手間が負担となりやすいです。
そこでどのような物件が負動産になりやすいのか、確認していきましょう。
相続した家や土地は、活用する予定がなければ放置状態に陥りやすい不動産です。
売却しようにも、築古だったり不便な場所にあったりして、買い手が見つかりにくいことも多いでしょう。
また複数人で相続した場合、共有名義人全員の同意がなければ売却できません。
しかし共有名義人の間で意見がまとまらず、売却できないまま放置されて負動産化するケースも見受けられます。
バブル景気の頃は、資産として別荘やマンションを買い求める方が多くいました。
しかし所有者の高齢化により、現在は利用されていない物件も少なくありません。
そして別荘地は都市部から離れていることが多く、マイホームとしての利用にも向いていないケースが珍しくありません。
さらに景気の低迷とともに別荘需要が減っており、売却したくても買い手が見つかりにくいのが現状です。
賃貸アパートも、負動産になってしまうリスクのある物件です。
空室で家賃収入がなくても、固定資産税や維持管理費の支払いは発生します。
また物件の取得にあたりローンを組んでいると、赤字経営になる恐れがあるでしょう。
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不動産は所有しているだけで、さまざまな費用がかかります。
そのため負動産を相続したら、なるべく早く処分するのがおすすめです。
そこで、どのような処分方法があるのかを確認していきましょう。
相続した負動産を処分したいなら、まずは不動産売却を検討してみてください。
売れにくいと思われる物件でも、仲介の実績がある不動産会社に依頼すれば買い手が見つかるかもしれません。
また不動産会社が買い手となる、買取を利用する方法もあります。
弊社では、仲介はもちろんのこと買取に関するご相談も承っております。
相続した実家の場合、築年数が経過しているケースも多いのではないでしょうか。
このような古い建物は、それ自体には不動産としての市場価値は認められないことがほとんどです。
また空き家を長期間放置すれば、倒壊といった安全上のリスクも高まります。
そこで建物は解体して更地にすれば、買い手が見つかる場合もあります。
ただし解体には費用がかかるため、まずは不動産会社へ相談し、そのままの状態で売れるかどうかを確認するのがおすすめです。
土地の場合、隣人へ売却する方法が考えられます。
第三者の買い手が見つかりにくい条件の負動産であっても、隣人であれば購入してもらえるかもしれません。
無償で譲渡する方法もありますが、贈与税の課税対象となるので注意してください。
自治体によっては、空き家バンクにより不動産を売りたい・貸したい方と、買いたい・借りたい方のマッチングをおこなっています。
横浜市では、空き家対策の一環として「空家活用のマッチング制度」を設けています。
活用予定のない空き家や空き地を所有している方は、相談してみてはいかがでしょうか。
不動産によっては、自治体へ寄附できる場合があります。
公共施設としての活用や、道路の拡張のために役立てられることが考えられるでしょう。
寄附なので売却益は得られませんが、固定資産税や維持管理費の負担がなくなるメリットがあります。
ただし、自治体にとって使用目的のある不動産でなければ寄附できないので注意してください。
個人や法人へ寄付する場合も同様で、何らかの目的に利用できるものでなければ、負動産は受け入れてもらえないことが多いでしょう。
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売却や寄付などで処分するのが難しい負動産は、相続時点で放棄する方法があります。
そこで相続までの流れや、手続きの方法をご紹介します。
相続放棄できるのは、相続開始を知った日から3か月以内とされています。
不動産の場合、相続放棄により所有者がいなくなれば国庫に入るため、固定資産税の支払いは必要ありません。
ただし不動産の相続を放棄するためには、現金などほかの財産もすべて放棄する必要があります。
また利用価値のある土地だけを相続し、価値の低い土地は放棄するといったこともできません。
そして相続財産の一部を消費したり、売却したりしたときも相続放棄できなくなります。
そこで放棄するかどうか決まるまでは、財産には手を付けないようにしましょう。
相続開始を知った日から3か月以内に、以下の書類を家庭裁判所に提出してください。
なお被相続人との関係性によっては、このほかにも書類が必要となる場合があります。
家庭裁判所での手続きにかかる費用は、以下のとおりです。
なお相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
専門家に依頼する場合の費用相場は、数万円~10万円程度です。
相続放棄しても、不動産の管理義務は残ります。
しかし管理のためには、たとえば老朽化した建物の補強工事など多額の費用や手間がかかることが予想されます。
もし自身での管理が難しい場合には、相続財産管理人を選任しなければなりません。
なお相続財産管理人の申立てには、数十万円の予納金が必要となるので注意しましょう。
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負動産とはどのような物件のことなのか、処分方法や相続放棄の流れについてご紹介しました。
利用価値の低い負動産でも、早めに対処すれば売却処分の可能です。
そこで相続を予定している方や、負動産のことでお悩みの方は、不動産会社へ相談するのがおすすめです。
弊社では、港南区を中心に横浜市で価格査定のご依頼を受け付けております。
買取に関するお問い合わせも、お気軽にご相談ください。