不動産売却の際は残置物をどうすれば良い?トラブルや売却方法を解説

2022-05-09

不動産売却の際は残置物をどうすれば良い?トラブルや売却方法を解説

この記事のハイライト
●残置物は一般的に売主が処分
●エアコンおよび照明器具はトラブルのもと
●残置物がそのままでも売る方法がある

不動産を売却する際、残置物がある場合、どう処理すれば良いかを悩まれる方は多いのではないでしょうか。
残置物があっても売却できるのか、設備の不良がある場合どうしたら良いかなど気になる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、残置物とはどのようなものか、不動産に残置物を残すことで生じるトラブル、残置物を残したまま売る方法をご紹介いたします。
上大岡を中心に神奈川県全域にお住まいの方で、不動産売却を検討されている方はぜひご参考にしてください。

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不動産売却における残置物とは

不動産売却における残置物とは

不動産の売却をする際、どのような家具や設備が残置物となるのでしょうか。
この章では、残置物とはどのようなものか、また一般的にだれが処分するものなのかについてご説明いたします。

残置物の種類とはどのようなものか

不動産売却において、残置物とは一般的に家具、生活用品、付帯設備となります。
タンスや机、棚やイスやソファーなどが家具となります。
生活用品としては冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電製品、衣類や布団、食器などの日用品です。
付帯設備としてはエアコンや照明器具となります。
また、趣味で使うゴルフ用品やカメラ、サーフボードなども残置物となります。

残置物はだれが処分するのか

不動産の売却において、残置物の処分は売主がすることとなっています。
つまり、不動産を売却する際にはからっぽの状態にして、買主に引き渡すこととなるのです。
残置物の撤去については、ご自身でおこなうケースと専門業者に任せるケースがあります。
ご自身でおこなう場合は、一般ごみ、粗大ごみ、家電リサイクル法対象家電、パソコン関係に分別にて処分する必要があります。
ご自身で残置物の処分をおこなう場合は、費用は抑えられますが、分別などの手間はかなりかかるでしょう。
残置物処分の専門業者に任せる場合は、基本的に分別をする必要はなく、産業廃棄物として処理されます。
手間はかなり省けますが、ご自身で処理をおこなうより費用はかかります。
また、エアコンやテレビ、洗濯機や冷蔵庫などはリサイクルショップで売却できる可能性もあります。
ご自身での処理、専門業者に任せる処理、リサイクルショップの活用を組み合わせて残置物の廃棄をおこなうのが良いかもしれません。

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不動産売却する際に残置物がある場合のトラブルとは

不動産売却する際に残置物がある場合のトラブルとは

それでは、不動産売却をする際に残置物をそのままにしていた場合、どのようなトラブルが生じるでしょうか。

付帯設備のトラブル

不動産売却の際に、残置物としてそのままにされることが多いものが、エアコンや照明器具などの付帯設備です。
売却した際には正常に作動していた付帯設備が、その後作動しなくなる場合などにトラブルとなる可能性があります。
また、不動産の売却をする際に、売主は残置物について設備表という書面に記載する必要があります。
しかし、設備表に記載したにもかかわらずエアコンや照明器具などの付帯設備を撤去してしまうと、買主との間でトラブルになるケースがあるのです。

必要なものを勝手に処分されてしまう

不動産を売却する際には、必要なものと必要でないものを選別する必要があります。
必要なものは引っ越し先に持っていき、必要でないものは処分するか残置物として置いていきます。
しかし、意外に多い事例が、必要なものを残置物として残したままにしてしまうケースです。
買主は残置物として認識し、処分してしまいトラブルとなるのです。
このようなことにならないよう、必要なものとそうでないものをしっかりと分別をして、売却をすすめていきましょう。

売主と買主のどちらが処分するのか

先ほどご説明した通り、一般的には残置物は売主が処分をします。
しかし、売主と買主で認識に違いがあった場合には、トラブルとなる場合があります。
買主は売主が残置物を処理するものだと認識をしていて、売主は買主が処分するだろうという認識のずれが生じる場合です。
売主と買主が事前に話しあっておくことが重要であり、必要であれば売買契約書に引き渡しまでに残置物をどうするか明記することも重要となります。
売買が成立した後にトラブルが起きないためにも、事前に残置物の処理方法を共有しておきましょう。

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不動産売却の際に残置物を残したまま売る方法とは

不動産売却の際に残置物を残したまま売る方法とは

最後に、不動産売却の際に残置物があったとしても、売る方法はあるのでしょうか。
基本的には、残置物を処分して売る方法と残置物を残したまま売る方法があります。
それでは、それぞれについて売る方法をご紹介いたします。

残置物の処分をして売る方法とは

残置物の処分方法としては、先ほどご説明したようにご自身でおこなうケースと残置物回収の専門業者に依頼するケースがあります。
ご自身で処理をおこなう場合は、軽トラックなどをレンタルしてごみ処理施設にまとめて持っていくことができます。
しかし、家電製品やパソコンやごみ処理場には持ち込めませんので、リサイクルショップなどを利用しましょう。
また、残置物処理の専門業者も費用についてはピンキリですので、複数社に見積もりを取ることをおすすめします。
どちらかの方法で残置物を処理した場合、不動産売却においては有利に働きます。
見栄えが良くなり、買主の購買意欲が増すでしょう。
必要であれば、ハウスクリーニングなどもおこなっておくと、早期に売却できる可能性が高まります。
残置物を処分して売る方法には、このようなメリットがあるのです。

残置物の処分をしないで売る方法とは

ここまでご説明した売却方法は、不動産会社に仲介を依頼して買主を探してもらう方法です。
しかし、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう場合には、残置物の処理をしなくて良い可能性があります。
つまり、不動産会社による買取が、残置物を処理しない売却方法です。
この場合、残置物は不動産会社が処分してくれます。
不動産会社は残置物が残った不動産を買い取るケースは多くあり、残置物処分会社ともつながりがあります。
また、不動産会社にとってもまだ使用できるエアコンや照明器具があれば、そのまま利用することもできるのです。
そして、リノベーションをして不動産を再販します。
つまり、不動産会社にもメリットがあるため、残置物がそのままであっても買取をする可能性が高いといえます。
売主にとっても余計な手間が省けますので、選択肢の1つとして検討するのも良いでしょう。
不動産の買取については、お住まいの地域の不動産会社にご相談してみてください。

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まとめ

不動産を売却する際には、残置物があると処分の手間やトラブルのもとになる可能性があります。
この記事では、残置物とはなにか、残置物があることでどのようなトラブルが生じるのか、残置物がある状態で売る方法があるのかをご説明いたしました。
残置物の処分の手間や費用を考えると、不動産会社にそのまま買い取ってもらうのも良いでしょう。
高橋不動産株式会社では、残置物が残ったままの不動産でも、積極的に買取をおこなっております。
上大岡を中心に神奈川県全域にお住まいの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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